国の制度であるセーフティネット保証4号、セーフティネット保証5号、危機関連保証の3つの保証制度があります。
幅広い業種(※1)で影響が生じている地域について、通常の保証限度額(最大2.8億円)とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証する制度です。
要件は、北海道内で1年間以上継続して事業を行っていること(※2)、原則として最近1ヵ月間の売上高または販売数量が前年同月に比して20%以上減少しており、かつその後2ヵ月間を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれることとなっています。
詳細は「経営安定関連保証(セーフティネット保証)4号」をご参照願います。
※1 一部対象外業種があります。
※2 1年未満であっても利用可能な場合があります。
特に重大な影響が生じている業種について、通常の保証限度額(最大2.8億円)とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の80%を保証する制度です。
要件は、指定業種に属する事業を行っており、最近3ヵ月間の売上高または販売数量が前年同期の平均売上高等に比して5%以上減少していること等となっています。
詳細は「経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号」をご参照願います。
全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、全国・全業種(※)の事業者を対象に、通常の保証限度額(最大2.8億円)およびセーフティネット保証の保証限度額(最大2.8億円)と別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証する制度です。
要件は、新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として、最近1ヵ月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2ヵ月間を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれることとなっています。
詳細は「危機関連保証」をご参照願います。
※一部保証対象外の業種があります。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている方で、直近決算(確定申告)の平均月商1ヵ月いないの範囲で短期的な運転資金を供給することにより、喫緊の資金繰りを支援する当協会独自の制度です。
詳細は「緊急短期資金保証制度」をご参照願います。
北海道および札幌市等の市町村でも新型コロナウイルス感染症関連の制度があります。
北海道および札幌市の新型コロナウイルス感染症関連の制度は以下(北海道融資制度のページ、札幌市新型コロナ対応支援資金のページ)を参考にしてください。
他の市町村の制度に関しましては、市町村のHP等で詳細をご確認いただきますようお願いします。
自治体制度は貸付に関するもの、保証制度は保証に関するものとなっており、自治体制度と保証制度の要件の両方を満たす場合に、併せて利用するイメージです。
一般的に自治体制度と保証制度を併用する場合は低利で資金調達が可能となります。
また、自治体制度の一定の要件に合致した場合は、自治体から信用保証料の補助等を受けられる場合があります。
以下に新型コロナウイルス感染症関連の自治体制度と一般融資を利用する場合の主な比較を記載しますので参考にしてください。
自治体制度 セーフティネット保証4号 or 5号 or 危機関連保証 | 一般融資 セーフティネット保証4号 or 5号 or 危機関連保証 | |
要件 | 「自治体制度」かつ「セーフティネット保証4号 or 5号 or 危機関連保証」の要件合致 | 「セーフティネット保証4号 or 5号 or 危機関連保証」の要件合致 |
主な費用負担 | ①自治体融資所定の金利 ②保証制度所定の信用保証料,等 | ①金融機関所定の金利 ②保証制度所定の信用保証料,等 |
主なメリット | ①一般的に低利で資金調達が可能 ②一定の要件に合致した場合、自治体から信用保証料の補助等を受けられる場合がある。 | - |
主な必要書類 | ①金融機関・保証協会の申込書類 ②認定書 ③自治体融資申込書,等 | ①金融機関・保証協会の申込書類 ②認定書,等 |
様々な制度があることや、お客さまの状況によって利用可能な制度が異なりますので、まず金融機関もしくは当協会とご相談のうえ利用する制度を決めていただくとスムーズです。お気軽にご相談をお願いします。
当協会では日本政策金融公庫を窓口とした保証対応を行っておりません。
詳しくは日本政策金融公庫の相談窓口(平日:0120-154-505/土日・祝日:0120-112-476)にお問い合わせをお願いします。
国または道から補助される信用保証料の対象は、当初保証料のみであり、期間延長等の条件変更に伴う変更保証料は補助対象となりません。