よくあるお問い合わせ
新型コロナウイルス感染症に関してよくあるお問い合わせ
これまで当協会に寄せられた【新型コロナウイルス感染症に関してよくあるお問い合わせ】についてご案内します。
お困りごとのご解決にお役立てください。
何かご不明な点等がございましたら、当協会の本支店窓口またはフリーダイヤル 0120-279-540までご相談・お問い合わせをお願いします。
これまで当協会に寄せられた【新型コロナウイルス感染症に関してよくあるお問い合わせ】についてご案内します。
お困りごとのご解決にお役立てください。
何かご不明な点等がございましたら、当協会の本支店窓口またはフリーダイヤル 0120-279-540までご相談・お問い合わせをお願いします。
中小企業・小規模事業者の皆さまが金融機関から事業資金の融資を受ける際に、当協会が公的な保証人となることで、資金調達の円滑化、事業の維持・発展にご協力させていただくことを目的としています。
また、経営課題の解決などに向けた専門家派遣等の経営支援も実施しています。
金融機関を通じてお申込みをいただくことで、保証を利用することが可能ですので、当協会への直接相談・申込が必須ではございません。
また、セーフティネット保証、危機関連保証をご利用される場合、売上高等の減少などについて市町村の認定を受ける必要があります。
ご利用にあたってご不明な点がございましたら、お気軽に当協会の本支店までご相談をお願いします。
所定の信用保証料をご負担いただいております。
この他、金融機関に対する金利や手数料等のご負担はありますが、当協会に対する負担は信用保証料以外にございません。
北海道に支店や事業所などの事業実態があれば当協会のご利用は可能です。
当協会と約定書を締結している金融機関であればご利用可能です。ご利用可能な金融機関の例として、北海道に拠点を置いている都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合はすべてご利用いただけます。
政府系金融機関について、商工組合中央金庫はご利用いただけますが、日本政策金融公庫は当協会の保証を利用することができません。
※自治体の制度を利用される場合は、制度要綱等でご利用可能な金融機関が決まっておりますのでご留意願います。
当協会では助成金や補助金の対応を行っておりません。
新型コロナウイルス感染症関連の助成金や補助金の対応は中小企業庁や厚生労働省などが窓口となって対応しています。
詳細は「経済産業省」のHPをご参照願います。
国の制度であるセーフティネット保証4号、セーフティネット保証5号、危機関連保証の3つの保証制度があります。
幅広い業種(※1)で影響が生じている地域について、通常の保証限度額(最大2.8億円)とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証する制度です。
要件は、北海道内で1年間以上継続して事業を行っていること(※2)、原則として最近1ヵ月間の売上高または販売数量が前年同月に比して20%以上減少しており、かつその後2ヵ月間を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれることとなっています。
詳細は「経営安定関連保証(セーフティネット保証)4号」をご参照願います。
※1 一部対象外業種があります。
※2 1年未満であっても利用可能な場合があります。
特に重大な影響が生じている業種について、通常の保証限度額(最大2.8億円)とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の80%を保証する制度です。
要件は、指定業種に属する事業を行っており、最近3ヵ月間の売上高または販売数量が前年同期の平均売上高等に比して5%以上減少していること等となっています。
詳細は「経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号」をご参照願います。
全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、全国・全業種(※)の事業者を対象に、通常の保証限度額(最大2.8億円)およびセーフティネット保証の保証限度額(最大2.8億円)と別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証する制度です。
要件は、新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として、最近1ヵ月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2ヵ月間を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれることとなっています。
詳細は「危機関連保証」をご参照願います。
※一部保証対象外の業種があります。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている方で、直近決算(確定申告)の平均月商1ヵ月いないの範囲で短期的な運転資金を供給することにより、喫緊の資金繰りを支援する当協会独自の制度です。
詳細は「緊急短期資金保証制度」をご参照願います。
北海道および札幌市等の市町村でも新型コロナウイルス感染症関連の制度があります。
北海道および札幌市の新型コロナウイルス感染症関連の制度は以下(北海道融資制度のページ、札幌市新型コロナ対応支援資金のページ)を参考にしてください。
他の市町村の制度に関しましては、市町村のHP等で詳細をご確認いただきますようお願いします。
自治体制度は貸付に関するもの、保証制度は保証に関するものとなっており、自治体制度と保証制度の要件の両方を満たす場合に、併せて利用するイメージです。
一般的に自治体制度と保証制度を併用する場合は低利で資金調達が可能となります。
また、自治体制度の一定の要件に合致した場合は、自治体から信用保証料の補助等を受けられる場合があります。
以下に新型コロナウイルス感染症関連の自治体制度と一般融資を利用する場合の主な比較を記載しますので参考にしてください。
自治体制度 セーフティネット保証4号 or 5号 or 危機関連保証 |
一般融資 セーフティネット保証4号 or 5号 or 危機関連保証 |
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要件 | 「自治体制度」かつ「セーフティネット保証4号 or 5号 or 危機関連保証」の要件合致 | 「セーフティネット保証4号 or 5号 or 危機関連保証」の要件合致 |
主な費用負担 | ①自治体融資所定の金利 ②保証制度所定の信用保証料,等 |
①金融機関所定の金利 ②保証制度所定の信用保証料,等 |
主なメリット | ①一般的に低利で資金調達が可能 ②一定の要件に合致した場合、自治体から信用保証料の補助等を受けられる場合がある。 |
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主な必要書類 | ①金融機関・保証協会の申込書類 ②認定書 ③自治体融資申込書,等 |
①金融機関・保証協会の申込書類 ②認定書,等 |
様々な制度があることや、お客さまの状況によって利用可能な制度が異なりますので、まず金融機関もしくは当協会とご相談のうえ利用する制度を決めていただくとスムーズです。お気軽にご相談をお願いします。
当協会では日本政策金融公庫を窓口とした保証対応を行っておりません。
詳しくは日本政策金融公庫の相談窓口(平日:0120-154-505/土日・祝日:0120-112-476)にお問い合わせをお願いします。
国または道から補助される信用保証料の対象は、当初保証料のみであり、期間延長等の条件変更に伴う変更保証料は補助対象となりません。
認定申請窓口はお客さまの所在地の市町村となります。市町村の担当部署については、おそれ入りますが市町村のHP等でご確認のうえお問い合わせをお願いします。
なお、札幌市のお客さまについては、札幌中小企業支援センター(:011-200-5511)が窓口となっております。
認定手続については市町村の対応となりますが、主な書類として、試算表、売上台帳、その他売上高がわかる資料であれば、幅広く柔軟に対応しています。ご不明な点がありましたら、おそれ入りますが市町村までお問い合わせをお願いします。
認定書発行から30日以内に当協会へお申込をいただく必要がございます。
ただし、危機関連保証の場合は令和3年6月30日までに融資を実行する必要がありますのでご留意願います。
創業後1年を経過していない場合であっても、3ヵ月以上の業歴がある方で一定の要件に合致している方についてはご利用が可能です。
具体的には、直近1ヵ月間の売上高等が、直近1ヵ月間を含む最近3ヵ月間の平均売上高等と比較して、各基準以上に減少していること等となっています。(セーフティネット保証4号:▲20%、セーフティネット保証5号:▲5%、危機関連保証:▲15%)詳しくは、当協会もしくは市町村の認定申請窓口までお問い合わせをお願いします。